過払い金が発生する理由 ~グレーゾーン金利とは?~

利息制限法は以下のとおり上限金利を定めております。

元本100万円以上 年15%
元本10万以上100万未満 年18%
元本10万円未満 年20%

利息制限法は、上限を超える部分の利息は無効としています。しかし利息制限法には罰則がありません。一方出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、出資法の定める29.2%以下あれば、貸金業者は処罰されないことになります。

そこで、貸金業者の多くは、その範囲で貸付を行ってきたのです。 (この範囲がグレーゾーンと呼ばれています。)しかし利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり無効なのです。

ですので、金融業者は利息制限法の上限までしか受け取れないはずの利息を上限を超えて受領し続けてきたのであり、一方債務者サイドからすれば、利息制限法の上限を超えて払う必要は全く無いにもかかわらず払い続けてきたということになります。本来その部分の支払いは元金に充当されていたはずなので、見直し計算することにより、過去のある時点で元金はゼロになっていたという話になることがあるのです。だから、当然その時点以降に払ったお金は全部返してもらえるのです。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務対応エリア
◎東京都(台東区→上野、御徒町、鶯谷、浅草、入谷、三ノ輪 等 荒川区→日暮里、西日暮里、南千住 、町屋 等 足立区→北千住、綾瀬、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、青井、六町 等 墨田区→錦糸町、押上、両国 等 文京区→駒込、春日、湯島、根津、千駄木 等 北区→田端、王子、赤羽、十条 等 葛飾区→新小岩、亀有、金町、小菅、奥戸 等 豊島区→池袋、目白、巣鴨 等 練馬区→江古田、光が丘、練馬春日町 等 江東区→亀戸、門前仲町、豊洲 等 板橋区→成増、高島平 等 江戸川区→葛西、西葛西、小岩 等 その他23区全域 八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、西東京市、町田市 等 都内全域)
◎埼玉県(さいたま市 川口市 八潮市 草加市 越谷市 三郷市 吉川市 蕨市 春日部市 等全域)
◎千葉県(千葉市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 船橋市 市川市 等全域)
◎茨城県(水戸市 守谷市 つくば市 つくばみらい市 取手市 土浦市 等全域)
◎神奈川県(横浜市 川崎市 厚木市 相模原市 横須賀市 茅ヶ崎市 等全域)

連絡先 お問合せフォーム