特定調停って何?

特定調停特定調停とは、簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり調停調書が作成されます。その後調停調書の返済計画に従って返済していきます。

任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って返済計画案を作成していくところが大きく違います。 債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないケースが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3~4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット1.特定調停の申立てをすると、業者からの取立てがSTOPします。
2.弁護士・司法書士に依頼せずにご自身で申立てをすれば費用を安くおさえる事ができます。
3.申立てをしても、官報に掲載されません。

特定調停のデメリット1.信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間(5~7年)あらたな借り入れが困難になります。
2.過払い金が発生しても、手続きの中では請求できず、別途の請求(訴訟)が必要になります。
3.指定された調停期日(平日の日中。)に何度か裁判所に行かなければなりません。
4.調停成立後の返済を怠ると、成立した調停調書は債務名義になるので直ちに強制執行(給与の差押え 等)をされる恐れがあります。
5.弁護士や司法書士に依頼せずに手続きを進めた場合、調停委員が必ずしも債務者に有利に誘導してくれるとは限りません。例えば、任意整理ほどの借金の減額が認められなかったり、将来の金利をカットしてもらえなかったりすることがある様です。弁護士や司法書士に依頼した場合との決定的な差ともいえます。

特定調停 手続きの流れ

Step1 簡易裁判所に特定調停の申立て
この段階で業者からの請求・取立てがSTOPします。

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Step2 調停期日において調停委員の監督の下、債権者・債務者間で和解交渉
債権者との話し合いといっても、債権者は出頭しないケースが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどだったりしますが、申立人は指定された期日に出頭しなければなりません。

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Step3 調停成立・調停調書の作成
債権者との協議が整い、調停が成立すると調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同じ効力があります。

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Step4 返済開始
調停調書の内容に従い支払いを再開します。

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