任意整理って何?

任意整理任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士が債権者と直接交渉し、利息制限法の上限金利で再計算した金額まで借金残高を減らした上で、将来の利息を放棄してもらい、3~5年の分割払いにて和解契約を締結する手続きです。

取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません(それでも、原則は将来の利息カットで和解しますので、現状の返済がギリギリの方には、かなり効果的であると思われます。)。

『利息制限法の上限金利に引き直した本来の借金総額を、3年から5年で返済できる見込みであれば任意整理を。』

もしそのメドが立たない場合は、個人再生自己破産の手続きで債務整理を検討して頂くことになります。

任意整理手続きのよくある質問はこちら

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット1.受任通知の発送により、業者からの取立てがSTOPします。
2.利息制限法に基づく再計算により、借金が減額する可能性があります。
3.過払い金が発生した場合は、お金を取り戻せます
4.原則、将来の利息をカットすることができます。
5.一部の負債を除いて整理することが可能です。例えば、自動車ローンや保証人付きの負債以外を全て整理する等
6.裁判所を通さない手続きの為、官報に掲載されません。
7.面倒な交渉・手続きは全て司法書士に任せることができます。

任意整理のデメリット信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間(5~7年)あらたな借り入れが困難になります。それ以外の不利益は特にありません

任意整理 手続きの流れ

Step1 面談・受任
お気軽にお電話くださいまずは、お電話にてご希望の日時をご予約の上、事務所にお越し頂き、面談させて頂きます。この際ご持参頂くものはお電話の際ご説明させて頂きます。

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Step2 受任通知の発送
即日発送致します。これにより、直ちに業者からの請求・取立てがSTOPし、以降の交渉は司法書士が行います。

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Step3 債権調査・債務額の確定
貸金業者に過去の全ての取引履歴を開示させて、それにもとづき利息制限法の法定利率による見直し計算をし、本来の債務総額を確定させます。(取引期間・経過によってはこの段階で借金がゼロになったり、マイナスからプラスに転じてお金が戻ってくることもあります。その場合はこちら

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Step4 和解交渉
司法書士が弁済計画案を作成し、各債権者と交渉していきます。以降の返済に無理が生じない様、原則として、将来の利息はカットしてもらい、3~5年の返済期間を基本として交渉致します。

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Step5 和解成立
和解交渉が成立したら、司法書士が各業者と和解書を取り交わします。

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Step6 返済開始
和解書の返済計画に従い支払いを再開します。

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