過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。利息制限法では利息の上限が定められており、上限を超える部分の利息は無効となり、それが「過払い金」となります。過去の取引を法定金利に引き直した結果、残高0になった上にさらに払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。
現在グレーゾーン撤廃に向け、法定金利に引き下げて貸付している業者が増えてきつつありますが、過去に法定金利を越える取引をされていたのであれば、払いすぎている利息分を元金に充当する事ができます。なお、既に完済している業者に対しても過払金の返還請求が可能です。
『過払い金返還請求は、法律上認められた正当な権利行使です。払いすぎたお金は返してもらいましょう。』
利息制限法は以下のとおり上限金利を定めております。
元本100万円以上
|
年15%
|
---|
元本10万以上100万未満
|
年18%
|
---|
元本10万円未満
|
年20%
|
利息制限法は、上限を超える部分の利息は無効としています。しかし利息制限法には罰則がありません。一方出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、出資法の定める29.2%以下あれば、貸金業者は処罰されないことになります。
そこで、貸金業者の多くは、その範囲で貸付を行ってきたのです。 (この範囲がグレーゾーンと呼ばれています。)しかし利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり無効なのです。
ですので、金融業者は利息制限法の上限までしか受け取れないはずの利息を上限を超えて受領し続けてきたのであり、一方債務者サイドからすれば、利息制限法の上限を超えて払う必要は全く無いにもかかわらず払い続けてきたということになります。本来その部分の支払いは元金に充当されていたはずなので、見直し計算することにより、過去のある時点で元金はゼロになっていたという話になることがあるのです。だから、当然その時点以降に払ったお金は全部返してもらえるのです。
過払い金返還請求のメリットお金が戻ってきますので、他の業者への返済・債務整理手続費用に充てることができ、なお余った分は生活資金にもできます。
過払い金返還請求のデメリット何もありません。
Step1 面談・受任
まずは、お電話にてご希望の日時をご予約の上、事務所にお越し頂き、面談させて頂きます。この際ご持参頂くものはお電話の際ご説明させて頂きます。
Step2 取引履歴の開示請求・引き直し計算
過払い金額が確定します。
Step3 過払い金返還請求・交渉(場合によっては訴訟の提起)
任意に返還に応じない場合や減額を求めてくる業者に対しては訴訟を提起します。100%の返還を原則として、安易な和解は致しません。
Step4 過払い金の返還